問題
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務 | |
酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 | |
特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務 | |
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務 | |
エックス線装置による透過写真の撮影の業務 |
答え
⑶
解説
⑴ | ⭕️ | |
⑵ | ⭕️ | |
⑶ | ✖️ | 特定化学物質を取り扱う作業では、特別の教育は必要ありません。 |
⑷ | ⭕️ | |
⑸ | ⭕️ |
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